1.1 新制度で注目すべき変更点
今回の制度見直しで特に大きく変わるのは、子どものいない配偶者に対する遺族厚生年金の仕組みです。
従来は条件によって一生涯受給できた制度を改め、原則として「5年間の有期給付」とする方針が示されました。
この対象となるのは、一定の年齢に満たない子どものいない妻と、60歳未満で子どものいない夫です。
しかし、単に支給期間が短縮されるだけではありません。5年間の支給期間中には「有期給付加算」が新たに設けられ、モデルケースでは現在の約1.3倍まで支給額が増えると試算されています。
長期的な保障から、一定期間に手厚く支援する「短期集中型」の給付へ転換する点が大きな特徴です。
また、5年が経過したからといって必ずしも支給が終了するわけではなく、以下のようなケースでは継続して支給の対象となります。
- 障害がある場合(障害年金の受給者など)
- 所得が一定の基準を下回る場合(単身で年収約122万円以下が目安)
収入が増えるにつれて支給額は段階的に減額され、おおむね月収が20万円から30万円を超える水準になると支給が終了する仕組みが予定されています。
1.2 新しい制度で影響を受ける対象者
新制度の対象となるのは、主に子どものいない若年層から中年層の配偶者です。
女性の場合
夫が亡くなった時点で40歳未満の妻が対象です。現行制度では30歳未満の場合に5年間の有期給付とされていますが、この範囲が段階的に40歳未満まで拡大される予定です。
この変更により、新たに対象となる30歳代の女性は年間およそ250人と見込まれています。
男性の場合
妻が亡くなった時点で60歳未満の夫が対象となります。
現在の制度では55歳未満の場合、原則として受給できませんでしたが、今後は受給対象に含まれることになります。
対象者は年間で約1万6000人と推計されています。
1.3 制度改正の影響がないケース
制度改正と聞くと不安に感じる方もいるかもしれませんが、以下に該当する方には今回の変更による影響はありません。
- すでに遺族厚生年金を受給している方
- 配偶者が亡くなった時点で60歳以上の方
- 18歳になった年度の末日までの子どもがいる方
- 2028年度の時点で40歳以上の女性
制度変更の注意点
「40歳以上」という基準は、改正が施行される2028年4月1日時点での年齢を指します。
また、施行時に30歳以上40歳未満の女性については、急激な制度変更による影響を緩和するため、数十年かけて段階的に給付期間を調整する「経過措置」が設けられる予定です。
特に子育て中の世帯に関しては給付期間の変更はなく、むしろ遺族基礎年金の子どもに対する加算額は増額する方向で検討が進められています。