4. 注意点:年金生活者支援給付金は「申請しないと受け取れない」
年金生活者支援給付金は、受け取るために請求手続きが必要です。
支給対象になったからといって、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意が必要です。
すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。
4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」とは?年金受給中の方向け手続き
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
なお、これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。
同封された請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
4.2 手続きは毎年必要なのか?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出して認定されれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受け取ることが可能です。
継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
また、毎年度(4月分から)の支給金額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給-付金 振込通知書」で確認できます。
5. はがき型の請求書が届いた場合の手続き
すでに年金を受給中の方が、所得の低下などによって新たに年金生活者支援給付金の対象者となった場合、例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が発送されます。
このはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、記載されている提出期限までに到着するよう、切手を貼って返送する必要があります。
なお参考として、万が一提出期限を過ぎてしまっても手続き自体は可能ですが、2026年1月5日までに請求書が日本年金機構に届かなかった場合、請求した月の翌月分からの支給開始となります。
その結果、「2025年10月分から2026年1月分」の給付金は受け取れなくなってしまうため、注意が必要です。
2025年1月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、スマートフォンとマイナンバーカードを利用した電子申請も可能になっています。

