5. はがき型の請求書による手続き案内
すでに年金を受給中の方が、所得の変動などによって新たに給付金の対象者となった場合、例年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が発送されます。
この請求書(はがき)が届いたら、必要事項を記入し、記載されている提出期限までに到着するよう、切手を貼って投函しましょう。
もし提出期限を過ぎてしまっても、手続き自体は可能です。ただし、2026年1月5日までに請求書が日本年金機構に届かなかった場合、支給は請求した月の翌月分からとなり、「2025年10月分から2026年1月分」の給付金は受け取れなくなるので注意が必要です。
なお、2025年1月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、スマートフォンとマイナンバーカードを利用した電子申請も可能になっています。
