3. 年金生活者支援給付金の対象者となるための支給要件とは

年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件について確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。

この所得判定において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養している親族の人数に応じて、所得の基準額は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給対象者

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老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給対象者

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が支給の対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である

老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

また、所得基準をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この給付金は、所得額が増加するにつれて支給額が段階的に減少する仕組みになっています。