4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法

年金生活者支援給付金は、支給対象になったからといって自動的に支給が開始されるわけではなく、受け取るためには請求手続きが必要です。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

4.1 毎年9月頃に届く「緑の封筒」が手続きの合図

毎年9月頃に届く「緑の封筒」が手続きの合図5/5

毎年9月頃に届く「緑の封筒」が手続きの合図

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受け取っている方でも、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の様式が異なることがあります。

また、これから65歳になる方には、誕生日の約3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。

同封されている請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。

4.2 手続きは毎年必要なのか?

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受給できます。

継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

もし支給対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、各年度(4月分から)の具体的な支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。

5. 公的支援を有効活用し、安定した暮らしを目指すために

2026年度の改定により、老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5620円に引き上げられました。

これは2カ月ごとの支給日に約1万1000円が年金に上乗せされることになり、日々の生活を支える上で貴重な収入源となり得ます。

この制度を利用する上で最も重要な点は、支給対象者であっても自ら「請求手続き」をしなければならないということです。

すでに年金を受給中の方で新たに対象となった場合には、毎年9月頃に届く緑色の封筒が手続き開始の合図です。

一度手続きを完了させれば、要件を満たす限り継続して受け取れるため、書類が届いたら早めに対応することをおすすめします。

利用できる公的な支援制度を漏れなく活用することは、老後の安心な暮らしを築くための鍵となります。

ご自身やご家族が対象となるかを確認し、制度を最大限に活かして、より穏やかなシニアライフを送ってみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班