4. 年金生活者支援給付金を受け取るための「請求手続き」
年金生活者支援給付金は、自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請が必要です。
手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月上旬から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると、請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めの手続きをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきの郵送は不要です。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給資格が発生する3か月ほど前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に入っています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒にお近くの年金事務所へ提出します。
4.3 手続きは初回のみ?翌年以降の申請について
「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配されるかもしれませんが、一度請求書を提出して受理されれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要になります。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

