2. ふつうの年金本体に【年金生活者支援給付金】が上乗せされるケースとは?
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、詳しい要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
- ご自身を含む同じ世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
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前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得を合わせた金額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について
- 障害基礎年金、または遺族基礎年金を受け取っていること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養しているご家族の人数によって金額は変わります)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得額から除かれます。
なお、それぞれの給付金を受け取るためには、記載されている要件をすべて満たす必要があります。
