2. 老齢年金に上乗せして受け取れる2つの給付金

シニア世代の暮らしに深く関わる公的年金には、本来の老齢年金を補うための制度がいくつか用意されています。

ここでは、老齢年金を受給している方が一定の条件を満たした場合に、年金額に上乗せして支給される2種類の給付についてご紹介します。

2.1 1. 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たす場合に受け取れる支援金です。

この給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。

今回は、特にシニア世代の生活と関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

支給の条件について

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付基準額はいくら?

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。

ただし、これはあくまで基準額であり、実際の支給額は保険料の納付状況などに応じて計算されます。

具体的には、以下の①と②を合計した金額が支給されます。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

2.2 2. 加給年金

「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」や「扶養手当」のような制度と説明されます。

これは、老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金に上乗せして支給されるものです。

支給の条件について

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。

上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳になる年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者がご自身の老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給されません。

2026年度の年金額

加給年金の加給年金額3/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度の「加給年金」の年金額(年額)は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

さらに、老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると支給が終了します。

しかし、その配偶者がご自身の老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たせば、その老齢基礎年金に「振替加算」として加算されることがあります。