4. 住民税が非課税になる3つの条件【住民税非課税世帯の要件】
住民税が課税されないための具体的な条件について、さらに詳しく見ていきましょう。
以下のいずれかの条件に該当する場合、住民税は非課税扱いとなります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下である
- 前年の合計所得金額が、お住まいの市区町村が定める基準額を下回る
条件の1と2は全国共通の基準ですが、3の所得基準額は市区町村によって異なる場合があるため、お住まいの自治体の情報を確認することが重要です。
5. 住民税非課税の所得基準は?神戸市の例で計算方法を確認
「住民税非課税世帯」に該当する所得の目安を、兵庫県神戸市のケースを例に解説します。
35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者(※)+ 扶養親族の数)+ 10万円 + 21万円
ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合に限ります。
※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。
6. 収入ベースで見る住民税非課税のボーダーラインはいくら?
住民税が非課税になるかどうかは、前述の「同一生計配偶者や扶養親族の有無」だけでなく、収入の種類によっても判断基準が変わります。
所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いて計算されますが、ここでは神戸市の基準をより分かりやすい「年収ベース」に換算して見ていきましょう。
6.1 単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの場合:年収110万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳以上):年金収入155万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳未満):年金収入105万円以下
6.2 同一生計配偶者または扶養親族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの場合:年収166万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳以上):年金収入211万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳未満):年金収入171万3334円以下
単身世帯で給与収入のみの方は年収110万円以下、65歳以上で公的年金収入のみの方は155万円以下が住民税非課税の目安となります。
一方で、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限額は上がります。
特に65歳以上で公的年金収入のみの世帯では、非課税となる上限が211万円以下となり、単身世帯と比べて基準が大きく緩和されていることが分かります。
このように、世帯構成や収入源によって、住民税が課税されるかどうかの判断は大きく異なります。

