3. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
年金生活者支援給付金の支給対象者には、日本年金機構から請求手続きに関する案内が郵送されます。
案内の送付時期や書類の形式は、年金の受給状況によって変わるため、ここでは該当者が多い2つのケースをご紹介します。
3.1 ケース1:65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合
- 65歳に到達する3カ月前に送られてくる「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
3.2 ケース2:すでに基礎年金を受給している場合
- 毎年9月の初旬から、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、このはがき型の請求書を受け取った方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するかどうかの確認が取れない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。
3.3 給付金の支給はいつ?支給日について
給付金は年6回、偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
年金の受取口座と同一の口座に、年金とは別々に支給されます(通帳にはそれぞれ個別の項目として記帳されます)。
各支給月には、その前月までの2カ月分がまとめて支給される仕組みです。例えば、10月には8月分と9月分の給付金が支給されます。

