2. 年金生活者支援給付金の対象者とは?支給要件を解説
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給されるための要件が設けられています。
種類ごとに内容を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件
老齢年金生活者支援給付金は、下記の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計が一定額以下であること(※1)(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2))
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除きます。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給条件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)
※ 障害年金等の非課税収入は除きます。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給条件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)
※ 遺族年金等の非課税収入は除きます。
どの給付金においても、前年の所得が支給要件の判断基準の一つとなっています。
重要な点として、これらの支給要件を満たしていても給付金は自動的に支給されるわけではありません。受け取るためには、ご自身で請求手続きを行う必要があります。


