2. 年金生活者支援給付金の対象となる方

年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合計した額が、生年月日によって定められた以下の基準額以下である

    • 昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに超える方にも、補足的な給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)が支給される場合があります。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下である(この金額は、扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得額から除かれます。

いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たすことが支給の条件となります。