4. 年金生活者支援給付金の請求手続きについて
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書が届きますので、手続きを進めましょう。
4.1 すでに基礎年金を受給している場合の手続き
- 毎年9月の初めから順次、日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、このはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って郵送で提出します。
なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、はがき型ではなく「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
次に、これから年金を受け取り始める場合の手続きの流れを見ていきましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き
- 65歳を迎える約3か月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に給付金の請求書が送られてきます。
- 必要事項を記入した上で、受給を開始できる年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
※障害年金や遺族年金を受給する方で、初めて基礎年金を請求する際には、給付金の請求書は自動で送付されません。年金の手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金の支給日はいつ?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2月に支給されるのは前年の12月分と当年1月分の2か月分です。
年金と同じ受取口座に支給されますが、通帳には年金とは別に記載されるため、それぞれ確認することができます。

