4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるものではなく、ご自身での請求手続きが必要です。
手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースに分けて、手続きの流れを解説します。
4.1 すでに年金を受給中で、新たに対象となった方の手続き
- 対象となる方には、毎年9月上旬ごろから日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分からさかのぼって受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。なるべく早めに手続きを済ませましょう。
※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合は、はがきを郵送する必要はありません。
4.2 これから老齢年金の受給が始まる方の手続き
- 年金の受給開始年齢に到達する3か月前に、日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。給付金の対象となる方には、この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
- 必要事項を記入したら、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要です
「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配されるかもしれませんが、一度請求手続きをすれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、改めての手続きは原則として不要です。
※支給が継続されるかどうかは、毎年度、前年の所得などに基づいて自動的に判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

