2. 年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人?
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれ対象となる方の所得などの要件が定められています。
ここでは「老齢」の場合と、「障害・遺族」の場合に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- ご自身を含む世帯員全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の年金収入とその他の所得の合計額が、基準額以下であること
(昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得の合計額には含まれません。
※2 所得の合計額が基準額をわずかに超える方にも、補足的な給付金が支給される場合があります。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)
※ 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、所得額に含みません。
いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
