5. 給与・年金別に見る住民税非課税の収入ボーダーライン
住民税が非課税となる基準は、前述の「同一生計配偶者や扶養親族の有無」だけでなく、収入の種類によっても変わります。
所得は収入から各種控除を差し引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を具体的な「年収ベース」に換算して確認します。
5.1 単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:年収100万円以下
- 公的年金収入のみ(65歳以上):年収155万円以下
- 公的年金収入のみ(65歳未満):年収105万円以下
5.2 同一生計配偶者か扶養親族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:年収156万円以下
- 公的年金収入のみ(65歳以上):年収211万円以下
- 公的年金収入のみ(65歳未満):年収171万3334円以下
単身世帯の場合、給与収入のみなら年収100万円以下、65歳以上で公的年金収入のみなら年収155万円以下が非課税の目安となります。
一方で、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限額が引き上げられます。
特に65歳以上で公的年金収入のみの世帯では、上限が211万円以下となり、単身世帯に比べて条件が緩和されているのが特徴です。
このように、世帯構成や収入源によって住民税の課税基準は大きく異なります。
