2. 「平均年収400万円×38年間」働いたら将来の年金額はいくらぐらいもらえる?

本章では、生涯を通じた平均年収を400万円と仮定し、民間企業に38年間勤務した場合、老後にどの程度の年金を受け取れるのかを試算します。

この条件では「第2号被保険者」に該当するため、国民年金と厚生年金の両方が受給対象となります。

そのため、「平均年収400万円」「加入期間38年」かつ、以下の前提条件での年金月額は、国民年金分と厚生年金分を合算して求めることになります。

  • 2003年4月以降、厚生年金に38年間加入している
  • 国民年金は20歳から60歳までの40年間のうち、学生期間の2年間は保険料免除(追納なし)とし、実質納付期間は38年とする
  • 配偶者および扶養家族はいない

まずは、1階部分にあたる「国民年金」の受給額から見ていきましょう。

2.1 「国民年金」の受給額を試算する

国民年金の受給額は、次の計算式で算出します。

83万1700円 ×(保険料納付済み月数 ÷ 加入可能年数(12か月換算))※昭和31年4月2日以後生まれの方が対象

国民年金の加入期間が22歳から60歳までの38年間(456か月)の場合、国民年金として受け取れる年額は「約79万円」となります。

続いて、厚生年金の計算を確認していきましょう。

2.2 「厚生年金」の受給額を試算する

厚生年金は、以下の計算式にもとづいて算出されます。

なお、経過的加算は特別支給の老齢厚生年金を受給する人が対象となる仕組みであり、加給年金は、生計を同一にする配偶者や子どもがいる場合に支給される制度です(※いずれも一定の要件があります)。

今回の試算では、年金額の中核となる「報酬比例部分」に着目するため、「経過的加算」および「加給年金額」は計算に含めていません。

年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額

報酬比例部分の金額は、次の計算式で求められます。

報酬比例部分の試算方法3/5

報酬比例部分の試算方法

出所:日本年金機構「は行 報酬比例部分」

報酬比例部分=A+B

  • A(2003年3月までの加入期間):平均標準報酬月額×7.125/1000×同期間の加入月数
  • B(2003年4月以降の加入期間):平均標準報酬額×5.481/1000×同期間の加入月数

平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の加入期間において、算定対象となる各月の標準報酬月額を合計し、その加入月数で割って求められる金額です。

一方、平均標準報酬額は、平成15年4月以降の加入期間を対象とし、標準報酬月額と標準賞与額を合算したうえで、その期間の加入月数で割って算出されます。

仮に2003年4月以降に厚生年金へ38年間加入し、生涯の平均年収を400万円と想定した場合、賞与を含めた年収をベースに試算すると、その12分の1である約33万3000円を平均標準報酬額として扱うことができます。

この前提で計算すると、厚生年金の年額は「約82万4780円」となります。

以上を踏まえると、「年収400万円」で「38年間」就労したケースでは、国民年金と厚生年金を合わせた受給額は年額でおよそ161万4780円となり、月額にすると約13万4500円程度となります。