2. 70歳以上の「自己負担限度額」はいくら?

医療費の自己負担を軽くする制度として知られる高額療養費制度ですが、どの程度まで負担が抑えられるかは、年齢や所得の状況によって異なります。

月ごとの自己負担限度額は、70歳以上かどうかに加え、所得区分ごとに設定されています。

さらに、70歳以上の場合は、外来診療のみを対象とした上限額が別途設けられている点も特徴です。

厚生労働省が公表している資料によると、70歳以上の上限額は以下のとおりです。

なお、1つの医療機関での自己負担額(院外処方による薬代を含む)が上限額に達していない場合でも、同じ月内に受診した別の医療機関での自己負担分と合算することが可能です。

これらを合計した金額が自己負担限度額を超えた場合、その超過分については高額療養費の支給対象となります。

2.1 70歳以上の所得区分はどう決まる?

70歳以上を対象とした高額療養費制度の所得区分は、本人や世帯の収入状況を踏まえ、保険者によって判定されます。

区分の判断にあたって重視されるのは、「課税所得」や「住民税が課されているかどうか」といった税に関する情報です。

一定水準を超える所得がある場合は、「現役並み所得者」として扱われ、この区分は、課税所得や標準報酬月額が一定基準を上回っているかどうかで判定されます。

現役並み所得者に該当しない場合は、「一般」に分類され、年金収入やその他の所得が、一定の範囲内に収まっているケースが該当します。

また、住民税が非課税となっている世帯は「低所得者」とされ、年金収入などの状況に応じて「住民税非課税世帯Ⅰ」「住民税非課税世帯Ⅱ」の2区分に分けられます。

これらの区分では、自己負担限度額がより低く設定されています。

このように、70歳以上の所得区分は年収額そのものではなく、課税所得や住民税の課税・非課税といった税情報をもとに決まる点が特徴です。