2. ふつうの年金とは別支給「年金生活者支援給付金」の支給要件を分かりやすく整理!

年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ受給するための条件が設けられています。

具体的にどのような要件を満たすと給付金を受け取れるのか、種類別に見ていきましょう。

2.1 老齢年金の場合の支給要件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下のすべての要件を満たすことが求められます。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)とその他の所得の合計が、生年月日に応じて定められた以下の基準額以下である
    • 昭和31年4月2日以降生まれの方:90万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方:90万6700円以下(※2)

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、収入額の計算には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれは80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれは80万6700円超90万6700円以下)に該当する場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金の場合の支給要件

障害基礎年金を受給している方で、以下の所得要件を満たす場合に支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて基準額は増えます)

※ 障害年金などの非課税収入は、所得の計算から除外されます。

2.3 遺族年金の場合の支給要件

遺族基礎年金を受給している方が対象となり、所得に関する要件は障害年金生活者支援給付金と同じです。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて基準額は増えます)

※ 遺族年金などの非課税収入は、所得の計算から除外されます。

支給対象となるかどうかは、前年の所得状況に基づき毎年判定されます。

また、これらの要件を満たしていても、給付金が自動的に支給されるわけではなく、ご自身で請求手続きを行う必要がある点に注意しましょう。