4. 年金生活者支援給付金は「請求手続き」が必要な制度

年金生活者支援給付金は、支給対象になったとしても自動的に支給が始まるわけではなく、請求手続きが必要です。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

4.1 年金受給中に届く「緑の封筒」とは

年金生活者支援給付金の手続き6/6

年金生活者支援給付金の手続き

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受け取っている方で、繰上げ受給を選択している場合は、書類の様式が異なります。

これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。

同封の請求書に必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出してください。

4.2 申請手続きは毎年必要なのか

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で受け取れます。

継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

また、毎年度(4月分から)の支給額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認が可能です。

5. まとめ

この記事では、年金生活者支援給付金について解説しました。

この給付金を受け取るには請求手続きが不可欠ですので、ご自身が対象と思われる場合は、忘れずに申請しましょう。

物価上昇に伴い年金額も改定されていますが、上昇率には追いついておらず、実質的には価値が目減りしている状況です。

今後も物価の上昇が続くと予想されるため、インフレへの備えがより重要になります。

年金や給付金だけに頼るのではなく、家計やライフスタイルに合った方法で老後資金を準備していくことも検討してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

菅原 美優