暦の上では春とはいえ、暖房が手放せない寒い日が続いています。
光熱費や物価の高騰が続くなか、日々の生活費に負担を感じている方も少なくないでしょう。
実際に、現在のシニア世代は家計に対してどの程度の厳しさを感じているのでしょうか。
J-FLEC(金融経済教育推進機構)の「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」によると、70歳代の世帯では「ゆとりがない」と回答した割合が、二人以上世帯・単身世帯ともに87%にものぼります。
この背景には、半数以上が「物価上昇」を最大の要因として挙げており、多くの人が抱える不安がデータにも表れています。
このような経済状況のなかで、家計の安定を図るために活用したいのが、公的年金に上乗せして受け取れる「年金生活者支援給付金」です。
ご自身が給付金の対象になるのか、また、いくら受け取れるのかを把握しておくことは、物価高の時代を乗り切るための重要な一歩となります。
本記事では、年金生活者支援給付金の仕組みや受給のポイントについて、詳しく解説します。
1. 老齢年金の受給額は人それぞれ
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、公的年金の平均受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円です。
ただし、これらのグラフが示すように、受給額は個人差が大きく、厚生年金を月に30万円以上受け取る人がいる一方で、国民年金・厚生年金ともに月額3万円に満たない人もいます。
年金収入とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
2. 年金生活者支援給付金は2026年4月分から3.2%増額
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得が一定基準額に満たない年金受給者を支援するため、2019年に開始された制度です。
この給付金は、2カ月に1度、公的年金に上乗せされる形で支給されます。
受給している年金の種類に応じて、以下の3つの給付金があり、それぞれに支給要件や支給額が定められています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
2.1 2026年度の年金生活者支援給付金の支給額
2026年度における年金生活者支援給付金の額は、前年度と比較して3.2%の引き上げが決定しました。
【2026年度の月額】
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):5620円
- 障害年金生活者支援給付金:1級 7025円、2級 5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:5620円
老齢年金生活者支援給付金の場合、この基準額を基に、保険料の納付済み期間などに応じて実際の給付額が算出されます。
これらの金額は月額であり、支給日には2カ月分がまとめて年金に上乗せされます。
例えば、基準額通りに受け取れる場合、1回の支給で約1万1000円、年間では約6万7000円が支給される計算です。
ちなみに、厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円でした。
※2025年3月時点で認定されている方の平均給付額です。
3. 年金生活者支援給付金とは?年金に上乗せ支給される人の条件
年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の人です。
この所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす人が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、所得基準額をわずかに超えたことで給付対象外となる人との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
前年の所得合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この給付金は、所得額に応じて支給額が調整される仕組みになっています。
4. 年金生活者支援給付金は「請求手続き」が必要な制度
年金生活者支援給付金は、支給対象になったとしても自動的に支給が始まるわけではなく、請求手続きが必要です。
すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
4.1 年金受給中に届く「緑の封筒」とは
※すでに年金を受け取っている方で、繰上げ受給を選択している場合は、書類の様式が異なります。
これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。
同封の請求書に必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出してください。
4.2 申請手続きは毎年必要なのか
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で受け取れます。
継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
また、毎年度(4月分から)の支給額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認が可能です。
5. まとめ
この記事では、年金生活者支援給付金について解説しました。
この給付金を受け取るには請求手続きが不可欠ですので、ご自身が対象と思われる場合は、忘れずに申請しましょう。
物価上昇に伴い年金額も改定されていますが、上昇率には追いついておらず、実質的には価値が目減りしている状況です。
今後も物価の上昇が続くと予想されるため、インフレへの備えがより重要になります。
年金や給付金だけに頼るのではなく、家計やライフスタイルに合った方法で老後資金を準備していくことも検討してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- LIMO【国の給付金】2月13日の支給日「ふつうの年金に上乗せされる人とは?」年金生活者支援給付金のイロハ
菅原 美優