75歳を迎えると、自動的に移行する「後期高齢者医療制度」。
名前は聞いたことがあっても、「自己負担は何割になるのか」「年金だけでも3割負担になるのか」など、仕組みを詳しく理解している方は意外と少ないかもしれません。
近年は医療費の見直しや所得区分の変更も話題となり、高齢期の家計に与える影響への関心が高まっています。
本記事では、制度の基本から自己負担割合の決まり方、年金収入との関係までをわかりやすく解説します。
将来の医療費負担をイメージしながら、自分のケースに当てはめて確認してみましょう。
1. 75歳以上の高齢者が対象となる「後期高齢者医療制度」とは?
「後期高齢者医療制度」は、主に75歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度です。
制度創設以前、高齢者は国民健康保険や被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に加入していました。
しかし、高齢化の進行に伴い医療費が増大し、現役世代と高齢者の負担のバランスや制度の持続性が大きな課題となっていました。
こうした背景を踏まえ、高齢者の医療を支える仕組みとして創設されたのが、独立した保険制度である後期高齢者医療制度です。
日本に住民票がある方は、75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険から自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。
原則として個別の申請は不要で、市区町村から「後期高齢者医療被保険者証」が郵送で交付されます。
なお、65歳以上で一定の障害がある場合は、本人の申請により75歳未満でも加入できる特例(障害認定による特例加入)が設けられています。
2. 後期高齢者医療制度の窓口負担割合は「1割・2割・3割」
後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65~74歳で一定の障害があると認定された方)の医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。
2.1 現役並み所得者:3割
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
2.2 一定以上所得のある人:2割
次の①と②の両方に該当する場合
①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
- 1人の場合は200万円以上
- 2人以上の場合は合計320万円以上
2.3 一般所得者等:1割
上記の3割・2割に該当しない、以下のような世帯
- 課税所得28万円未満
- 世帯全員が住民税非課税
3. 年金収入だけで3割負担になる人はどのくらいいる?
前述のとおり、公的年金収入が年間383万円(月額約32万円)を超える場合、医療費の自己負担割合が3割となる可能性があります。では、この水準に該当する人はどの程度いるのでしょうか。
厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、受給額別の分布を確認してみます。
厚生年金を含めて月額30万円以上を受け取っている人は約2万人にとどまり、受給者全体のなかでは限られた層です。
この結果から、年金収入のみで生活している場合、医療費の自己負担は1割または2割に収まるケースが多いと考えられます。
もっとも、3割負担に該当するかどうかは、年金以外の所得や世帯収入の状況によっても変わります。後期高齢者医療制度では所得区分によって負担割合が決まるため、あらかじめ自身の区分を確認しておきましょう。
4. まとめ
75歳を迎えると始まる後期高齢者医療制度は、多くの人にとって避けて通れない仕組みです。
自己負担割合は一見むずかしく感じますが、ポイントは「年金額だけで決まるわけではない」という点にあります。
所得区分の考え方を知っておくだけでも、将来の医療費の見通しはぐっと立てやすくなるでしょう。
実際には、年金収入のみで3割負担に該当する人は限られており、多くの方は1割または2割に収まるケースが中心です。
ただし、年金以外の収入や世帯状況によって結果が変わることもあるため、平均的な話だけで判断せず、ご自身の条件を一度確認しておくことが大切です。
医療費は年齢を重ねるほど身近なテーマになります。今回の内容をきっかけに、いまの収入や暮らし方と照らし合わせながら、無理のない医療費のイメージを描いてみてはいかがでしょうか。


