2. 老齢年金受給者が対象となる「申請必須」の給付金2選
老齢年金を受給しているシニア世代が、特定の条件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる可能性のある給付金を2種類ご紹介します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、一定の要件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害を持つ20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。
加給年金の年金額(2025年度)
2025年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
振替加算について
加給年金の対象となる配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、年金額に「振替加算」が行われる場合があります。
