4. 受給には手続きが必要!「老齢年金生活者支援給付金」の申請方法をケース別に紹介
年金生活者支援給付金を受給するには、初回のみ申請が必要です。
ここでは、老齢年金生活者支援給付金の具体的な申請方法をケース別に解説します。
4.1 すでに年金を受給している人の場合
現在年金を受給中の人が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、例年9月より順次申請書類が届きます。
請求書ははがき型になっているため、必要事項を記入して返送しましょう。
4.2 これから年金を受給する人の場合
これから年金を受給する人が年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、65歳の誕生日の3ヶ月前に年金請求書と同封された形で給付金請求書が届きます。
必要事項を記入したら、年金請求書と併せて年金事務所に提出してください。
4.3 年金を繰上げ受給している人の場合
年金を繰上げ受給している人が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、65歳を迎える誕生月の初旬(1日生まれの人は前月の初旬)に黄色の封筒が届きます。
封筒の中身ははがき型の給付金請求書であるため、必要事項を記入して郵送してください。
また、この場合も2025年1月以降にはがきが届いた人は電子申請が可能です。


