3. 【子育て世代対象の給付金】「手取り10割相当」子育てに関する給付金
子育てに関する給付金として、会社員などに対する「育児休業給付金」「育児時短就業給付金」と、子育て世代すべてを支援する「児童手当」「児童扶養手当」について解説します。
3.1 育児休業給付金
育児休業給付金は、原則1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得した人の生活支援として雇用保険から支給される給付金です。休業開始180日目までは休業前の給与(正確には休業開始時賃金日額)の2/3相当額が、181日目以降は1/2相当額が支給されます。
出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合も、「出生時育児休業給付金」が支給されます。
また、出生直後に夫婦がともに(出生時)育児休業を取得した場合などに、「出生後休業支援給付金(給付率13%)」が加算されます。加算は最大28日間で、育児休業給付金などと合計すると給付率は80%となり、税金や社会保険料を考慮すると休業前の手取り額と同程度となります。
3.2 育児時短就業給付金
2歳未満の子どもを育てながら時短勤務をする場合、時短による減収を補うために育児時短就業給付金が雇用保険から支給されます。給付金額は、原則育児時短就業中に支払われた賃金の10%相当額です。
3.3 児童手当
児童手当は、0歳から高校卒業までの子どもを養育している世帯に居住地の市区町村から支給される給付金です。2024年10月に所得制限が撤廃され、すべての子育て世帯が利用できるようになりました。子ども1人当たりの支給金額は次の通りです。
- 3歳未満:月額1万5000円(第3子以降は3万円)
- 3歳以上:月額1万円(第3子以降は3万円)
3.4 児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚や死別などによるひとり親家庭を経済的に支援するために居住地の市区町村から支給される給付金です。所得による減額がありますが、2025年度の全部支給額は次の通りです。
- 月額:4万6690円
- 子ども2人目以降の1人当たりの加算額:1万1030円
