新年度が始まり、桜の便りが聞かれる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
日々の生活費や将来のことを考えると、年金だけで暮らしていけるのか不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
特に、物価の上昇が続くと、少しでも生活の足しになる収入があればと考えるのは自然なことです。
実は、公的年金などの収入や所得が一定の基準を下回る方を対象に、年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、2026年度の年金生活者支援給付金について、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金の制度概要
年金生活者支援給付金とは、公的年金などの収入額や所得額が一定基準以下の方の生活を支えるため、年金に上乗せして支給される給付金のことです。給付金には、以下の3つの種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
この制度は、老齢・障害・遺族のいずれかの基礎年金を受け取っている方で、所得が一定の基準を満たさない場合に、2カ月に1度、年金と同じ受取口座に支給される仕組みです。
2. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を解説
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、種類別に詳しく見ていきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。
ここで重要なのは、所得の計算には障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
一方、「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金は、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、所得基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
この補足的給付金の対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。
3. 【2026年度】年金生活者支援給付金の支給額はいくら?
年金生活者支援給付金の額は、前年の物価の変動率を基に見直されます。
2026年度は、前年と比較して+3.2%の増額が決定しました。
3.1 2026年度における種類別の給付額
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金の金額は、あくまで「基準額」である点にご留意ください。
実際の支給額は、この月額5620円を基準として、これまでの保険料納付済期間や免除期間に応じて個別に計算されます。
4. 年金生活者支援給付金の申請方法と手続きの流れ
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるわけではなく、ご自身での申請手続きが必要です。手続きを忘れると受け取れなくなるため、注意しましょう。
ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象となった方
- 毎年9月の初めから、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら、必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分からさかのぼって受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。なるべく早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、同時に対象となる方
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金の受け取り手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送付されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせてお近くの年金事務所へ提出します。
4.3 注意点:翌年以降の手続きは原則不要
「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配されるかもしれませんが、一度請求書を提出して受給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて自動で継続支給の判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。
5. 参考:現在の年金受給額の平均はどのくらい?
そもそも、現在の高齢者の方々は、平均してどのくらいの公的年金を受け取っているのでしょうか。
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、国民年金と厚生年金の平均的な月額を確認してみましょう。
5.1 国民年金の平均月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
5.2 厚生年金の平均月額(国民年金を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
公的年金の受給額は、現役時代の働き方や加入状況によって決まるため、個人差が非常に大きいのが特徴です。
6. まとめ
今回は、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、2026年度の制度内容を中心に解説しました。
この給付金は、老齢・障害・遺族の基礎年金を受給している方で、所得などの要件を満たす場合に受け取ることができます。
特に老齢年金生活者支援給付金は、ご自身の所得だけでなく、世帯全員が市町村民税非課税であることも条件となるため、確認が必要です。
もし対象になるかもしれないと感じた方は、日本年金機構から送付される案内を見逃さないようにしましょう。
また、これから年金を受け取り始める方は、年金請求書と一緒に給付金の請求書が同封されていないか、しっかりと確認することをおすすめします。
こうした制度を正しく理解し活用することが、ゆとりあるセカンドライフにつながるかもしれません。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
矢武 ひかる






