4.2 すでに年金を受給している方の手続き
すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動などにより新たに給付金の対象となることがあります。
そのような方々に向けて、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所と氏名を記載した上で切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 老齢基礎年金を繰上げ受給中の方の手続き
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼って切手を貼り、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の申請手続きを完了させれば、その後は支給要件を満たす限り、継続して給付金を受け取ることができます。
もし支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も利用可能です。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。


