2. 【対象者】年金生活者支援給付金は誰がもらえる?支給要件を確認

この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な条件について、詳しく解説していきます。

2.1 障害・遺族基礎年金を受給している場合の条件

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが基本的な条件です。

それに加えて、前年の所得が479万4000円以下である必要があります。

ここで注意したいのは、所得の計算において障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれないという点です。

また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が上がる仕組みも設けられています。

2.2 老齢基礎年金を受給している場合の条件

老齢基礎年金を受給している場合の条件2/9

老齢基礎年金を受給している場合の条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金の場合、本人の所得だけでなく、世帯全体の課税状況も判定基準に含まれる点に注意が必要です。

この判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算から除外されます。

また、所得が基準額をわずかに超えたことで給付対象から外れてしまう方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。

この制度の対象となるのは、前年の所得合計額が「昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下」、「昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下」に該当する方です。