5. 給付金の手続き方法と注意点

年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても、申請をしなければ受け取ることはできません。自動的に支給される制度ではなく、原則として請求手続きが必要です。

ここでは、状況別に、支給開始までの手続きの流れを確認します。

5.1 すでに年金を受給している人の場合

すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合4/5

すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

年金を受給している方が、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、日本年金機構から請求書が郵送されます。
案内は原則として毎年9月以降、対象となる方に順次送付されます。

この請求書に必要事項を記入し、返送すれば手続きは完了です。書類の記入は難しくありませんが、返送しなければ給付金は支給されません。

封筒が届いていることに気づかず、そのままにしてしまうと、対象であっても給付金を受け取れないままになります。

5.2 これから65歳になり、年金の受給を始める人の場合

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ5/5

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

65歳を迎えて年金の受給が始まる方のうち、条件に該当する場合は、年金請求書と一緒に、給付金の請求書が送られてきます。送付時期は、誕生日のおおよそ3カ月前です。

年金の請求と同時に手続きできる仕組みですが、どちらか一方だけを提出した場合、給付金が支給されないことがあります。年金の手続きを行う際は、給付金の請求書も同時に提出しましょう。

5.3 すでに給付金を受け取っている人の場合

すでに年金生活者支援給付金を受け取っている場合、毎年あらためて申請する必要はありません。所得や世帯状況などが支給要件を満たしていれば、給付は自動的に継続されます。

毎年6月頃には、支給額や振込内容を知らせる通知書が届きます。一方で、前年の所得が増えるなどして要件を満たさなくなった場合は、給付が停止されます。

その際には不該当通知が送付されるため、内容を確認し、不明な点があれば早めに問い合わせることが大切です。