5. 給付金の手続き方法と注意点
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても、申請をしなければ受け取ることはできません。自動的に支給される制度ではなく、原則として請求手続きが必要です。
ここでは、状況別に、支給開始までの手続きの流れを確認します。
5.1 すでに年金を受給している人の場合
年金を受給している方が、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、日本年金機構から請求書が郵送されます。
案内は原則として毎年9月以降、対象となる方に順次送付されます。
この請求書に必要事項を記入し、返送すれば手続きは完了です。書類の記入は難しくありませんが、返送しなければ給付金は支給されません。
封筒が届いていることに気づかず、そのままにしてしまうと、対象であっても給付金を受け取れないままになります。
5.2 これから65歳になり、年金の受給を始める人の場合
65歳を迎えて年金の受給が始まる方のうち、条件に該当する場合は、年金請求書と一緒に、給付金の請求書が送られてきます。送付時期は、誕生日のおおよそ3カ月前です。
年金の請求と同時に手続きできる仕組みですが、どちらか一方だけを提出した場合、給付金が支給されないことがあります。年金の手続きを行う際は、給付金の請求書も同時に提出しましょう。
5.3 すでに給付金を受け取っている人の場合
すでに年金生活者支援給付金を受け取っている場合、毎年あらためて申請する必要はありません。所得や世帯状況などが支給要件を満たしていれば、給付は自動的に継続されます。
毎年6月頃には、支給額や振込内容を知らせる通知書が届きます。一方で、前年の所得が増えるなどして要件を満たさなくなった場合は、給付が停止されます。
その際には不該当通知が送付されるため、内容を確認し、不明な点があれば早めに問い合わせることが大切です。

