2. 支給されるのはどんな人か

年金生活者支援給付金が支給されるかどうかは、受け取っている年金の種類と所得の状況によって判断されます。年金を受給しているだけで、一律に給付金が支給される制度ではありません。

2.1 老齢年金生活者支援給付金

対象となるのは、次のすべての条件を満たす方です。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得」の合計が90万9000円以下である
    ※昭和31年4月2日以後生まれの方の場合

65歳以上で老齢基礎年金を受給していることが前提となり、本人だけでなく、同じ世帯に属する全員が市町村民税非課税であることが求められます。

また、前年の収入と所得を合計した額が、一定の基準以下であるかどうかも重要な判断材料になります。

なお、所得水準によっては、満額ではなく、金額が調整された補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される場合があります。

これは、給付金を受け取ることで、かえって所得が高くなる「逆転現象」を避けるために設けられている仕組みです。

2.2 障害年金生活者支援給付金

対象となるのは、次の条件を満たす方です。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得額が479万4000円以下
    ※ 扶養親族の数に応じて増額

障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給している方が対象です。老齢年金生活者支援給付金と同様に、前年の所得が一定の基準以下であることが受給の条件になっています。

2.3 遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受給している方が対象です。

主な要件は次のとおりです。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得額が479万4000円以下
    ※ 扶養親族の数に応じて増額

遺族年金生活者支援給付金では、障害年金生活者支援給付金と同様に、本人の前年所得が一定基準以下であるかどうかが判断基準になります。こちらも、条件を満たしていれば、遺族基礎年金に上乗せする形で支給されます。