4. 年金受給者は確定申告で還付を受けられる可能性も
2月から3月は確定申告のシーズンです。年金受給者の方も、場合によっては還付を受けられる可能性があります。
年金からは所得税が源泉徴収されていますが、これは概算の金額です。確定申告で実際の控除を申請すると、払いすぎた税金が還付されることがあるのです。
具体的に、還付を受けられる主なケースは以下のとおりです。
- 医療費控除:年間の医療費が10万円を超えた場合、または総所得金額の5%を超えた場合に適用
- 社会保険料控除:配偶者や子どもの国民健康保険料や国民年金を支払っている場合、全額が所得控除
- 生命保険料・地震保険料控除:個人で加入している保険料がある場合に適用
- 扶養控除:同居の親族を扶養している場合に適用
年金だけの収入でも、これらの控除を申告することで還付を受けられる可能性があります。還付額はケースバイケースであるため一概にはいえませんが、該当する方は確定申告を検討してみてください。