3. 【NISA】資産も相続税の対象に。遺産総額が基礎控除内であれば相続税はかからない。
NISA口座内の資産も、預貯金や不動産と同様に相続税の対象となります。ただし、遺産総額が基礎控除内であれば相続税はかかりません。
遺産に係る基礎控除額の計算式
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
3.1 法定相続人の範囲と順位
相続人の範囲は民法で定められており、配偶者は常に相続人、子が第1順位、子がいない場合は父母、さらに兄弟姉妹へと順位が移ります。
- 配偶者:常に相続人となる
- 子(第1順位):配偶者とともに相続人となる。子が死亡している場合は、孫(直系卑属)が相続人となる。
- 父母(第2順位):子や孫がいない場合に、配偶者とともに相続人となる。父母が死亡している場合は、祖父母(直系尊属)が相続人となる。
- 兄弟姉妹(第3順位):子や孫、父母や祖父母がいない場合に、配偶者とともに相続人となる。兄弟姉妹が死亡している場合は、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となる。
なお、相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10か月以内」です。
相続の手続きをスムーズに進めるためにも、ご両親などがNISA口座をどの金融機関で開設しているかなど、普段は話す機会が少ないお金の情報も、少し意識して共有しておくと、もしもの時に安心です。

