3. 【NISA】資産も相続税の対象に。遺産総額が基礎控除内であれば相続税はかからない。
NISA口座内の資産も、預貯金や不動産と同様に相続税の対象となります。ただし、遺産総額が基礎控除内であれば相続税はかかりません。
遺産に係る基礎控除額の計算式
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
3.1 法定相続人の範囲と順位
相続人の範囲は民法で定められており、配偶者は常に相続人、子が第1順位、子がいない場合は父母、さらに兄弟姉妹へと順位が移ります。
- 配偶者:常に相続人となる
- 子(第1順位):配偶者とともに相続人となる。子が死亡している場合は、孫(直系卑属)が相続人となる。
- 父母(第2順位):子や孫がいない場合に、配偶者とともに相続人となる。父母が死亡している場合は、祖父母(直系尊属)が相続人となる。
- 兄弟姉妹(第3順位):子や孫、父母や祖父母がいない場合に、配偶者とともに相続人となる。兄弟姉妹が死亡している場合は、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となる。
なお、相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10か月以内」です。
相続の手続きをスムーズに進めるためにも、ご両親などがNISA口座をどの金融機関で開設しているかなど、普段は話す機会が少ないお金の情報も、少し意識して共有しておくと、もしもの時に安心です。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)