【NISA相続ルール】亡くなった瞬間に「非課税→課税」に変わる?全国2696万口座を突破!いまや国民的制度に。
「NISA口座内の資産」相続税の対象に。
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新NISAがスタートして2年目を迎え、利用者は急増しています。2024年1月から新しくなったNISAでは非課税保有期間が無期限となり、つみたて投資枠と成長投資枠を併用すれば、年間最大360万円まで非課税で投資できるようになりました。
この運用益が非課税になるメリットに注目が集まる一方で、「もしものとき、この口座はどうなるの?」と考えたことはあるでしょうか。実はNISAには、相続時に知っておきたい特有のルールがあります。今回は、金融庁や国税庁の公表資料をもとに、NISAの普及状況と相続時の注意点についてわかりやすく整理します
1. 【NISA】全国2696万口座を突破!いまや国民的制度に。
少額投資非課税制度(NISA)は、株式や投資信託の運用益が非課税となる仕組みです。2024年から制度が刷新され、非課税保有期間は無期限に。つみたて投資枠と成長投資枠を併用することで、年間最大360万円まで投資できるようになりました。
金融庁の公表データによれば、2025年6月末時点でNISA口座数は約2696万口座に到達。総買付額も累計63兆円を超え、資産形成のインフラとして定着しつつあります。
1.1 「都市部から地方まで」全国に拡大するNISA
NISAの広がりは一部の都市部に限りません。東京都が約393万口座と最多ですが、神奈川・大阪・愛知などの大都市圏に加え、北海道から沖縄まで全国各地で数十万単位の口座が開設されています。
地域差はあるものの、居住地を問わず利用が進んでいる点が特徴です。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)