2025年は社会経済が大きく変動し、物価高騰は依然として家計に重くのしかかっています。特に年金で生活する世帯にとって、日用品や光熱費の値上がりは大きな負担です。
こうした中、2026年1月23日に厚生労働省から、2026年度の年金額改定に関する発表がありました。あわせて、年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」も、物価変動を反映して3.2%増額されることが決まりました。
この記事では、年金生活者支援給付金の制度内容や支給要件、具体的な手続きについて、わかりやすく解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金とは?制度のイロハを解説
年金生活者支援給付金は、公的年金の受給額に加えて支給される給付金で、次の3つの種類に分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
この制度は、「老齢」「障害」「遺族」のいずれかの基礎年金を受け取っている方で、公的年金などを含めた所得が一定の基準額を下回る場合に、2カ月に一度、年金とは別に給付金が支給される仕組みです。
2. 【支給要件】年金生活者支援給付金《老齢・障害・遺族》対象となる条件とは?
3種類ある年金生活者支援給付金は、それぞれに支給要件が定められています。すべての給付金に共通する基準として、受給者本人の前年の所得額が考慮されます。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
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前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象となります。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象となる人
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
3. 【ことしも増額】年金生活者支援給付金の給付基準額「4月分より+3.2%」
年金生活者支援給付金の給付額は、物価の変動率を考慮して毎年度見直されることになっています。
2026年1月23日、厚生労働省は2026年度(令和8年度)の年金額改定を発表し、同時に年金生活者支援給付金の給付基準額についても明らかにしました。
この発表により、給付額は前年の物価変動率に基づき3.2%増額されることが決定しました。この新しい改定率は、2026年6月に支給される4月分から適用開始となります。
3.1 2026年度における年金生活者支援給付金の具体的な金額
年金生活者支援給付金の給付額3/8
出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします 年金額は前年度から国民年金(基礎年金)が 1.9%の引上げ 厚生年金(報酬比例部分)が 2.0%の引上げです」
2026年度の給付額は以下の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円(+170円)
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級 月額7025円(+212円)、2級 月額5620円(+170円)
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円(+170円)
このうち老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額を基に、個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の支給額が算出されます。

