3.2 老齢年金に上乗せ2:加給年金

「加給年金」は、年金版の扶養手当のような制度です。

老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の条件を満たすと、年金額に上乗せして受け取ることができます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

加給年金は、上記の条件に該当する場合に、年金額に上乗せして支給されます。

対象となるのは、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害があり20歳未満の子」です。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合や、障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

参考までに、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者に対して3万5400円~17万6600円の特別加算が支給されます。

加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たせば「振替加算」として老齢基礎年金に上乗せされます。

4. 働きながら年金を受け取る人へ|在職老齢年金制度の見直し

2025年6月13日、国会で年金制度改革関連法が成立しました。多様化する働き方やライフスタイルにフィットする年金制度を目指すものです。

この改正にはパートなどで働く人の社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃が関連)、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消、子どもの遺族基礎年金受給の要件緩和)など、注目すべきポイントがいくつかあります。

今回は、その中でも働くシニアへの影響が大きい「在職老齢年金制度の見直し」について見ていきましょう。

4.1 「在職老齢年金制度」の見直し

在職老齢年金とは、60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度のことです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)

支給停止調整額は年度ごとに少しずつ見直しがおこなわれてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:62万円

今回の改正(2026年4月から適用)では、51万円(2025年度金額)から62万円へと大幅に引き上げられることが決まりました。

厚生労働省の試算では、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになるとされています。

この引き上げにより、年金の減額を気にして「働き控え」をするシニア世代が、より自由に働き方を選べるようになると考えられるでしょう。

5. まとめ|申請漏れを防ぐことが老後の家計を守る第一歩

年度末が近づく2月は、働き方や家計を見直す人が増える時期でもあります。年金だけに頼らない収入の確保や、公的支援制度の活用は、これからのシニア世代にとって重要な家計防衛策といえるでしょう。

再就職時の給付や、年金に上乗せされる制度などは、条件を満たしていても申請しなければ受け取れません。とくに年の差夫婦や再就職・失業を経験した人は対象となる可能性があります。

制度を正しく理解し、自分が該当する支援がないかを早めに確認することが安心した生活につながります。

まずは年金通知や雇用保険の手続きを見直し、受け取れる支援を活用できるよう準備しておきましょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班