3.2 2:加給年金
「加給年金」は、いわば年金における「扶養手当」や「家族手当」にあたる仕組みです。
老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の条件を満たすことで、年金額に上乗せして受け取ることができます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、先に示した時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金額へ上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受給する権利を有している場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金は支給されません。
加給年金の給付額
一例として、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者に支給される加給年金には、3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで「振替加算」が支給されます。
4. 制度改正の影響を整理|在職老齢年金の見直しポイント
2026年(令和8年)4月より、働きながら年金を受け取るシニア世代にとって影響の大きい「在職老齢年金制度の改正」が施行されました。
これまで、シニア層の就労意欲を削ぐ「年金の壁」として問題視されていた本制度ですが、今回の見直しによって、より多くの人が「年金を満額もらいながら、しっかり稼げる」仕組みへとアップデートされています。
4.1 「在職老齢年金制度」の見直し
これまで、給与(過去1年間の賞与を含めた月額換算)と老齢厚生年金(基本月額)の合計が「51万円」を超えると、超過分の半額が年金からカットされていました。しかし、2026年4月からはこの上限が「65万円」へと一気に引き上げられました。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。
支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:65万円
これにより、「年金が減るからシフトを減らそう」といった就業調整を行う必要性が薄れ、現役時代に近い収入を維持しやすくなったと言えるでしょう。
5. 見落とし防止が重要|必要に応じて早めに申請手続きを
今回紹介したように、60歳・65歳以上のシニア世代が受け取れる公的給付は複数あり、合計すると数万円〜数十万円規模の差が生まれる可能性があります。
しかし、これらの制度の多くは「申請しなければ受け取れない」仕組みとなっており、知らないままでは本来もらえるお金が0円のままになってしまう点に注意が必要です。
特に4月は新年度のスタートであり、制度の確認や見直しを行う絶好のタイミングです。年金額が少ない方、再就職を検討している方、配偶者との年齢差がある世帯などは、自分が対象かどうかを一度整理しておくことが重要でしょう。
損を防ぐためにも、今このタイミングで対象制度をチェックし、必要に応じて早めに申請手続きを進めてください。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
マネー編集部社会保障班

