3. シニアが対象になる「年金に上乗せされる」給付制度 2選

シニアの生活を支える公的年金には、基本となる老齢給付(老齢年金)に加えて、それを補うための制度が用意されています。

ここではその中から、老齢年金を受け取っている人が一定の条件を満たした場合に、年金額に上乗せして支給される2つの給付について取り上げます。

3.1 1:年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、一定の所得基準を満たす人が対象となる給付です。

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のそれぞれに対応した給付金が設けられています。

本章では、その中でもシニアの生活と特に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、2025年度で月額5450円とされています。

ただし、この金額はあくまで基準であり、実際に受け取れる額は、月額5450円をもとに、保険料の納付済期間などを反映して算定されます。

支給額は、下記①と②を合算した金額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例として、国民年金保険料を40年間すべて納付している場合、2025年度は月額5450円、年額にすると6万5400円の給付金を受け取ることができます(昭和16年4月1日以前に生まれた方は算定方法が異なります)。