4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は、対象になれば自動的に受け取れるわけではありません。

申請手続きが必要ですので、手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、多くの方が当てはまる2つのケースに分けて、請求の流れを解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方

支給対象となった場合6/8

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初めから、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金を受け取る権利が発生する3ヶ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入したら、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒にお近くの年金事務所へ提出します。

4.3 手続きは初回のみ?翌年以降の取り扱いについて

「毎年手続きが必要なの?」と疑問に思うかもしれませんが、一度請求書を提出して受給が決定すれば、翌年以降は原則として手続きは不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得などに基づいて自動で継続支給の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。