4. 「年金生活者支援給付金」の受け取りには申請手続きが必要
「年金生活者支援給付金」の支給を受けるには、初回のみ申請手続きが必要です。
支給要件を満たした際は日本年金機構から書類が届くため、案内に沿って手続きしましょう。
ここでは、老齢年金生活者支援給付金の具体的な申請方法について、2つのケース別に分かりやすく解説します。
4.1 ケース1:まだ老齢年金を受給していない人(緑色の封筒)
まだ老齢年金を受給していない人が年金生活者支援給付金の対象となった場合、65歳の誕生日を迎える3ヶ月前に「老齢基礎年金の請求書」に同封される形で給付金の請求書が届きます。
年金の請求書は65歳の誕生日の前日から年金事務所に提出できるため、給付金の請求書も併せて提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受け取っている人(うす緑色の封筒)
すでに年金を受給中の人が新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、はがき型の請求書が毎年9月から順次発送されます。
必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って郵送しましょう。
また、2025年1月以降にはがきが届いた場合は、スマートフォンからの電子申請で請求手続きを済ませることも可能です。

