2026年も物価の上昇が続いており、家計の負担が増しているご家庭も多いのではないでしょうか。

「住民税非課税世帯」を対象に、国民健康保険料の減額や高等教育費の支援など、日々の生活を支えるための継続的な優遇措置が多数用意されていることは、あまり知られていないかもしれません。

今回は「住民税非課税世帯」が受けられる、主要な5つの優遇制度をわかりやすく解説します。

あわせて、住民税非課税世帯になる「年金収入」と「給与収入」のボーダーラインや、高齢者世帯における「住民税課税世帯の割合」もご紹介します。

活用できる支援を見落とさないよう、ぜひ参考にご覧ください。

1. 住民税非課税世帯が受けられる5つの優遇措置とは?

物価高騰などへの経済対策として、政府は住民税非課税世帯を主な対象とした現金給付などの支援策を実施してきました。

住民税非課税世帯とは、世帯に属する全員の所得が一定基準を下回り、住民税が課されていない世帯を指します。

このような世帯には、一時的な給付金だけでなく、日々の暮らしを支えるための継続的な優遇制度も設けられています。

ここでは、その中から代表的な5つの制度について見ていきましょう。

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置1/6

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置

出所:LIMO編集部作成

1.1 1. 国民健康保険料の減額措置

  • 所得水準に応じて、保険料の一部(均等割・平等割)が7割、5割、2割のいずれかの割合で軽減される仕組みです。

1.2 2. 介護保険料の減額措置

  • 65歳以上の第1号被保険者を対象に、保険料が減額されます。減額の幅は、お住まいの自治体が定める基準によって異なります。

1.3 3. 国民年金保険料の免除・納付猶予制度

  • 経済的な事情に応じて、保険料の全額免除、一部免除、または納付猶予のいずれかの措置を選択できます。

1.4 4. 0歳から2歳までの保育料無償化

  • 0歳から2歳クラスの子どもの保育料が無料になります。
  • これにより、すでに実施されている3歳から5歳までの無償化と合わせ、未就学期間中の保育料負担が実質的になくなります。

1.5 5. 大学等の授業料減免や給付型奨学金(高等教育の修学支援)

  • 大学や専門学校など高等教育機関の授業料や入学金が、免除または減額されます。
  • さらに、返済が不要な給付型奨学金も併用できるため、高等教育を受ける機会が経済的に支えられます。

これらの全国共通の制度に加えて、各自治体が独自に提供している支援策も多数存在します。

次の章では、住民税非課税世帯の定義について、さらに詳しく掘り下げていきます。

2. 「住民税非課税世帯」の定義とは?基本的な仕組みを解説

住民税非課税世帯に当てはまる条件を正しく理解するため、まず住民税の基本的な構造から見ていきましょう。

住民税は、居住する都道府県および市区町村に納める地方税の一つです。地域の公共サービスやインフラ整備を支えるための大切な財源となっています。

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造2/6

個人住民税のしくみ

出所:総務省「個人住民税」

個人が納める住民税は、「均等割」と「所得割」の2つの要素から成り立っています。

  • 均等割:所得の金額に関わらず、一定以上の所得がある方に一律で課される税金です。
  • 所得割:前年の所得額に応じて課税される部分で、所得が多いほど税額も増えます。

この均等割と所得割の両方が課税されない状態が「住民税非課税」であり、世帯の全員がこの条件を満たしている場合を「住民税非課税世帯」と呼びます。

所得割のみが非課税となるケースもありますが、その場合に給付金などの支援対象となるかどうかは、自治体によって対応が異なる点に注意が必要です。

詳細な条件については、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトなどで確認することをおすすめします。

3. 住民税が非課税になる3つの具体的な条件

住民税が課税されないための具体的な条件を確認していきましょう。

以下のいずれか一つに該当する場合、住民税は非課税として扱われます。

  1. 生活保護法に基づく生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得金額が、お住まいの市区町村が設定する基準額を下回る方

1と2の条件は全国共通ですが、3の所得基準額は自治体ごとに異なるため、ご自身の地域の情報を確認することが重要です。

4. 住民税非課税の所得基準を神戸市の例で確認

住民税非課税世帯に該当するための所得基準は、具体的にどの程度なのでしょうか。ここでは、兵庫県神戸市の例を参考に解説します。

均等割も所得割もかからない人(非課税者)3/6

均等割も所得割もかからない人(非課税者)

出所:神戸市「住民税(市県民税)とは」

35万円 × (本人 + 同一生計配偶者※ + 扶養親族の人数) + 31万円

ただし、同一生計配偶者や扶養親族がいない単身者の場合は、合計所得金額45万円以下が非課税の基準となります。

※同一生計配偶者:納税者と生計を一つにする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。

5. 給与・年金収入別に見る住民税非課税のボーダーライン

住民税が非課税になるかどうかは、扶養家族の有無だけでなく、収入の種類によっても基準が変わります。

所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いて算出されますが、ここでは神戸市の基準を基に、収入額面での目安を見ていきましょう。

住民税非課税世帯に該当する世帯(神戸市)4/6

住民税非課税世帯に該当する世帯(神戸市)

出所:神戸市「いくらまでの収入なら住民税(市県民税)が課税されませんか?」

5.1 単身世帯(扶養親族なし)のケース

合計所得金額が45万円以下の方が対象となります。

  • 給与収入のみの場合:年収110万円以下
  • 65歳以上で年金収入のみの場合:年金収入155万円以下
  • 65歳未満で年金収入のみの場合:年金収入105万円以下

5.2 配偶者または扶養親族が1人いる世帯のケース

合計所得金額が101万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収166万円以下
  • 65歳以上で年金収入のみの場合:年金収入211万円以下
  • 65歳未満で年金収入のみの場合:年金収入171万3334円以下

単身世帯の場合、給与収入であれば年収110万円、65歳以上で公的年金収入のみなら155万円が非課税となる目安です。

一方で、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限額は引き上げられます。

特に65歳以上で公的年金収入のみの世帯では、扶養親族が1人いると収入目安が211万円以下となり、単身世帯と比較して基準が大幅に緩和される点が特徴です。

このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の構成や主な収入源によって大きく変動します。

6. 高齢者世帯における「住民税課税世帯」の割合は?

厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」を基に、年代別の住民税「課税世帯」の割合を確認してみましょう。

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合5/6

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合

出所:厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」(第131表)をもとにLIMO編集部作成

  • 29歳以下:63.0%
  • 30~39歳:87.5%
  • 40~49歳:88.2%
  • 50~59歳:87.3%
  • 60~69歳:79.8%
  • 70~79歳:61.3%
  • 80歳以上:52.4%
  • 65歳以上(再掲):61.1%
  • 75歳以上(再掲):54.4%

※ 全世帯数には、非課税世帯および課税の有無が不明な世帯が含まれます。
※ 総数には、年齢不詳の世帯が含まれます。
※ 住民税課税世帯には、住民税額が不明な世帯が含まれます。

住民税が課税されている世帯の割合は、30歳代から50歳代の現役世代では約9割に達しますが、60歳代になると79.8%に減少します。

年齢が上がるにつれてこの傾向は続き、65歳以上では61.1%、75歳以上では54.4%と、課税世帯の割合はさらに低下します。

この背景には、リタイアして公的年金中心の生活に移行することで現役時代より収入が減少することや、65歳以上になると適用される公的年金等控除が手厚くなることなどが挙げられます。

また、課税対象とならない遺族年金を受給している場合も、非課税に該当しやすくなる一因です。

これらの理由から、公的年金を受給する高齢者世帯は、他の世代と比較して住民税非課税に該当する可能性が高くなります。

7. 公的年金のみで生活する高齢者世帯は半数未満という実態

厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、「公的年金・恩給」を受給している高齢者世帯のうち、その収入のみで生計を維持している世帯は43.4%でした。

このデータは、公的年金だけで生活費のすべてを賄えている高齢者世帯が、全体の半数に満たないという現実を示しています。

総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成6/6

総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成

出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

  • 公的年金・恩給の割合が100%の世帯:43.4%
  • 公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 公的年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.0%

公的年金の受給額は個人差が大きいですが、高齢者世帯においては、収入と支出のバランスを保つのが難しいケースも少なくないのが現状です。

支出が収入を上回ったり、最低限の生活を送る上で収入が不足したりする状況も想定されます。

特に、公的年金だけでは生活の維持が難しい場合、不足分を補うための何らかの手段が不可欠です。

もし私的年金や預貯金、資産運用による備えが十分でないならば、就労による収入確保や家族からの支援、利用可能な公的支援制度の確認など、早めに選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。

8. 利用できる制度を確認し家計負担の軽減へ

ここまで「住民税非課税世帯」が受けられる、主要な5つの優遇制度を解説しました。

また、住民税非課税世帯になる「年金収入」と「給与収入」のボーダーラインや、高齢者世帯における「住民税課税世帯の割合」もご紹介しました。

ご紹介した「給与収入や公的年金収入」の具体的なボーダーラインを参考に、ご自身の世帯が該当するかどうかを一度確認してみることをおすすめします。

高齢者世帯は現役時代に比べて収入が減少する傾向にあるため、住民税非課税世帯の対象となる可能性もあるでしょう。

今回解説した制度以外にも、住民税非課税世帯向けの優遇措置は数多く存在します。

どのような支援が受けられるか知っておくことは、家計の負担を軽くする上で重要です。

活用できる支援制度がないか、お住まいの自治体の公式サイトを調べたり、役所の窓口で相談したりするのも一つの方法です。

支援対象となる制度を見逃さないように気を付けましょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料