新年度がスタートし、ご自身のライフプランや家計について改めて見つめ直す方も多いこの時期。

2026年度中に65歳を迎える方の多くは、いよいよ年金の受給がスタートします。

しかし公的年金は自動で受給できるわけではなく、請求手続きが必要となります。

年金請求書が手元に届いたら、必要書類とともに提出しなければなりません。

今回は、年金請求書が届いたらやるべき手続きの内容や請求書の提出期限、年金請求に必要な書類をご紹介します。

年金の電子申請を利用できないケースなどもあわせて解説しますので、ぜひ本記事を参考に年金の請求手続きを進めましょう。

1. 【65歳になる方へ】年金請求書が届いたらどうする?

年金請求書の記入例1/2

年金請求書の記入例の画像

出所:日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」

老齢年金は原則65歳になると受給できます。

そして、受給開始年齢に達する3ヶ月前に年金請求書が届きます。

年金請求書を提出しないと老齢年金は受給できないため注意が必要です。

請求書は、紙の請求書を窓口や郵送で年金事務所に提出する方法と、電子申請で提出する方法があります。

紙の請求書を提出する場合、必要事項を記入して「受給開始年齢の誕生日の前日以降」に、添付書類と合わせて提出します。

1.1 年金請求書の提出はいつまで?

年金請求書は、誕生月の末日までに提出しておきましょう。

それ以降に提出しても年金を受給することはできますが、年金の支払いが一時保留される可能性があるため注意が必要です。

また、年金の請求をせずに5年を過ぎると、5年を過ぎた分の年金は時効によって受け取れなくなる場合があります。

年金請求書が届いたら、速やかに提出手続きを済ませておくと良いでしょう。

2. 年金の請求に必要な添付書類は?

年金の請求手続きの際、請求書以外にも添付書類を提出しなければなりません。

ここでは、年金の請求に必要な添付書類を紹介します。

2.1 すべての人に必要な書類

すべての人に共通して必要な添付書類は以下の通りです。

  • 老齢年金の受取方法確認書
  • 金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 戸籍抄本(または戸籍謄本)・住民票のいずれかの書類

老齢年金の受取方法確認書は年金請求書に同封されています。

また、年金請求書にマイナンバーを記入する場合は、戸籍抄本や住民票などの書類の添付は不要です。

2.2 加給年金額や振替加算の受給に必要な書類

本人(年金受給者)に生計を維持されている配偶者または子がいる場合や、本人が配偶者によって生計を維持されている場合、加給年金額や振替加算を加算するために以下の書類が必要です。

  • 戸籍謄本等(配偶者・子との身分関係を確認)
  • 世帯全員の住民票(生計が同一であることを確認)
  • 配偶者・子の所得証明書等(本人に加給年金額が加算される場合)
  • 本人の所得証明書等(本人に振替加算が加算される場合)

なお、こちらも年金請求書に配偶者および子のマイナンバーを記入した場合は、上記書類の添付を省略できるケースがあります。

3. 年金は電子申請もできる!

電子申請で事前に準備するもの2/2

年金請求書の電子申請で事前に準備するものの画像

出所:日本年金機構「電子申請かんたんガイド(老齢年金請求書)」

前述の通り、年金請求書は電子申請による提出も可能です。

日本年金機構から届いた年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている場合、電子申請ができます。

電子申請を利用する際、以下のものを事前に準備しておきましょう。

  • スマートフォンまたはパソコン(パソコンの場合はマイナンバーカードの読取装置が必要)
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワードと署名用電子証明書パスワード
  • マイナポータルアプリ

上記のものを準備したら、マイナポータルアプリにログインして老齢年金の申請画面に進みます。

指示に従って必要事項を入力し、年金請求書を電子申請しましょう。

3.1 電子申請が利用できないケース

以下のいずれかに該当する方は、リーフレットが同封されていても電子申請を利用することはできません。

  • 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
  • 別居、内縁または年収850万円以上の配偶者がいる方
  • 別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる方
  • 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
  • 成年後見人等が本人に代わって請求する方
  • すでに他の年金を受け取っている方
  • 年金の繰上げ受給を希望する方
  • 年金の繰下げ受給を希望する方

上記に該当する方は紙の請求書を提出する必要があるので、年金事務所の窓口に書類を持参、または郵送で提出しましょう。

4. 忘れずに年金請求書を提出しましょう

原則65歳から受給が始まる老齢年金ですが、請求書を提出しないと受け取ることはできません。

手元に年金請求書が届いたら、忘れないうちに提出手続きを進めておきましょう。

また、年金請求書の提出には添付書類が必要です。

加給年金額や振替加算の対象となる場合、戸籍や所得証明の提出が必要なケースもあるため、早めに準備をしておくと良いでしょう。

参考資料

丸山 大輝