3. 年金は電子申請もできる!
前述の通り、年金請求書は電子申請による提出も可能です。
日本年金機構から届いた年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている場合、電子申請ができます。
電子申請を利用する際、以下のものを事前に準備しておきましょう。
- スマートフォンまたはパソコン(パソコンの場合はマイナンバーカードの読取装置が必要)
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワードと署名用電子証明書パスワード
- マイナポータルアプリ
上記のものを準備したら、マイナポータルアプリにログインして老齢年金の申請画面に進みます。
指示に従って必要事項を入力し、年金請求書を電子申請しましょう。
3.1 電子申請が利用できないケース
以下のいずれかに該当する方は、リーフレットが同封されていても電子申請を利用することはできません。
- 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
- 別居、内縁または年収850万円以上の配偶者がいる方
- 別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる方
- 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
- 成年後見人等が本人に代わって請求する方
- すでに他の年金を受け取っている方
- 年金の繰上げ受給を希望する方
- 年金の繰下げ受給を希望する方
上記に該当する方は紙の請求書を提出する必要があるので、年金事務所の窓口に書類を持参、または郵送で提出しましょう。
