2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件を解説(老齢・障害・遺族)

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件について確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。

この所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税の収入は含まれません。また、扶養している親族の人数に応じて、所得基準額は引き上げられます。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にもいくつかの要件が設定されています。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者となる3つの条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が支給の対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

さらに、所得が基準額をわずかに超えてしまい給付の対象から外れる方と、基準額ぎりぎりで対象となる方との間で不公平が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金

この制度は、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方を対象に、「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給するものです。

補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は、所得が増えるにつれて段階的に減少する仕組みになっています。