2. 年金生活者支援給付金の支給条件とは
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な条件について詳しく見ていきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。
加えて、前年の所得が479万4000円以下である必要があります。重要な点として、この所得計算には障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、扶養している親族の人数によって所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、老齢年金生活者支援給付金の対象となるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金は、ご自身の所得だけでなく世帯全体の状況も関係する点に注意が必要です。こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は合計額に含まれません。
さらに、所得が基準額をわずかに超えてしまい給付の対象から外れる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
この補足給付の対象は、所得合計額が「昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下の方」、「昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。
