1. 【国民健康保険料】65歳単身世帯「年金月額15万円」からいくら差し引かれる?
国民健康保険料とは、年金生活者などが加入する医療保険の費用として、医療費の自己負担を抑えるために支払う保険料です。
65歳以上(74歳まで)の方の国民健康保険料は、「医療分」「後期高齢者支援金分」に加え、令和8年度よりはじまった「子ども・子育て支援金分」の3つの費用から構成されます。
なお、それまで国民健康保険に含まれていた「介護分」は40歳以上65歳未満の被保険者が対象となるため、65歳以降は国民健康保険料とは別に、単独の介護保険料としてお住まいの自治体へ納めることになります。
(※65歳に到達する年度は、誕生月の前月分までの介護分が月割りで計算されます)
1.1 国民健康保険料を構成する4項目
- 所得割:世帯加入者の所得に応じて計算(所得額×保険料率)
- 資産割:世帯加入者の資産に応じて計算(固定資産税額×保険料率)
- 均等割:世帯加入者の人数に応じて計算(加入者数×均等割額)
- 平等割:1世帯あたり一律の金額で計算
では、実際に年金月額15万円の65歳単身の方の国民健康保険料を試算してみましょう。
今回は、東京都港区在住の場合でシミュレーションします。
※全国的にはこれら4つの項目(4方式)がありますが、どの項目を組み合わせて計算するかは自治体によって異なります。今回例に挙げる港区では、資産割と平等割は使わず、所得割と均等割の2つだけで計算します。
まず保険料を計算する際の所得を求めます。
年金収入180万円から公的年金等控除110万円と基礎控除43万円を差し引きます。所得は27万円です。
港区の国民健康保険料は、「均等割(定額)」と「所得割(所得に応じた部分)」を組み合わせて計算します。
今回のケースで使われる令和8年度の港区の保険料率と均等割額は次のとおりです。
- 医療分:所得割 7.51% / 均等割 4万7600円
- 後期高齢者支援金分:所得割 2.80% / 均等割 1万7600円
- 子ども・子育て支援金分:所得割 0.27% / 均等割 1873円
これをもとに計算すると、保険料は以下の金額になります。
医療分
- 均等割:4万7600円
- 所得割:27万円 × 7.51% = 2万277円
- 合計:6万7877円
後期高齢者支援金分
- 均等割:1万7600円
- 所得割:27万円 × 2.80% = 7,560円
- 合計:2万5160円
子ども・子育て支援金分
- 均等割:1873円
- 所得割:27万円 × 0.27% = 729円
- 合計:2602円
これらを合計すると、年間の国民健康保険料は約9万5600円(9万5639円)です。
月額にすると、約7900円になります。
なお、自治体によって計算方法は異なるため、上記はあくまでも一つの目安としてみてください。