2.2 2026年度における障害者向けの主な手当・給付金の月額

年金に上乗せされる支援給付金とは別に、年齢要件や年金の受給資格の有無など、それぞれに独自の目的と対象者が定められた各種手当や給付金も存在します。

特別障害給付金(1級:5万8650円/2級:4万6920円)

この制度は、国民年金に任意で加入していなかった期間中に障害を負い、障害年金を受け取れない方を救済するために設けられています。

年金の受給を前提とする支援給付金とは対象者が異なります。

特別児童扶養手当(1級:5万8450円/2級:3万8930円)

一定以上の障害がある20歳未満の子どもを養育している保護者に対して支給される手当です。

本人の年金受給を支援する給付金とは異なり、家庭の育児支援を目的としています。

特別障害者手当(月額:3万450円)

精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅で常時介護を必要とする20歳以上の方が対象となります。

これは生活支援給付金とは別の枠組みで支給される福祉手当です。

障害児福祉手当(月額:1万6560円)

日常生活で常時介護が必要な重度の障害を持つ20歳未満の方に支給されます。

この手当は児童(20歳未満)を対象とした福祉制度であり、年金制度とは仕組みが異なります。