2. 年金生活者支援給付金の対象者となる3つのケース

老齢・障害・遺族の3種類がある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給要件が設けられています。

それぞれの支給要件を詳しく見ていきましょう。

2.1 ケース1:老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます

2.2 ケース2:障害年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は含まれません

 

2.3 ケース3:遺族年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は含まれません

 

どの給付金においても、前年の所得額が支給要件の重要なポイントです。

ただし、これらの支給要件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。給付金を受け取るためには、ご自身での請求手続きが不可欠です。