4. 年金生活者支援給付金の手続き方法は?対象者には案内が届きます

年金生活者支援給付金の手続き方法5/10

年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金の支給対象になると判定された方には、日本年金機構から請求手続きの案内が送付されます。

書類の形式や郵送されるタイミングは年金の受給状況によって変わるため、ここでは3つのケースに分けて、封筒の種類や手続き方法を解説します。

4.1 ケース1:これから老齢年金を受け取る方(緑の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。

必要事項を記入し、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒7/10

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)8/10

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函します。

※支給要件に該当するか確認ができない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用9/10

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、年金生活者支援給付金の対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

必要事項を記入したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請をすれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、「電子申請」で提出できるようになりました。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。