2. 【老齢・障害・遺族】年金生活者支援給付金の支給要件は?所得基準などを解説
3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。3種類に共通する基準は、受給者本人の「前年の所得」です。
このうち老齢年金生活者支援給付金には、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族などの数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は除きます。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
