3.2 2. 年金の家族手当「加給年金」とは
「加給年金」は、公的年金における「扶養手当」や「家族手当」に相当する制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。
加給年金を受け取るための条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性、坑内員、船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。
それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に加算して支給されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金を受給している場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。
加給年金の支給額
2025年度における「加給年金」の年金額は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。
4. 2025年の制度改正で変わる「在職老齢年金」のポイント
2025年6月13日に年金制度改革関連法が国会で成立しました。この改正は、多様化する働き方やライフスタイルに年金制度を適合させることを目的としています。
改正内容には、パートタイマーなど短時間労働者の社会保険適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連)や、遺族厚生年金の男女差解消、子どもの遺族基礎年金の受給要件緩和など、注目すべき変更点が複数含まれています。
今回はその中でも、働くシニアに特に大きな影響を与える「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。
4.1 在職老齢年金制度の見直しの内容
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働く場合、年金額(※)と月々の報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超過すると、年金の一部または全額が支給停止となる仕組みです。
(※)老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。
年金が全額支給される基準額(支給停止調整額)の変更点
年金が支給停止となる基準額(支給停止調整額)は、毎年度見直しが行われてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:62万円
今回の改正(2026年4月適用)により、この基準額が2025年度の51万円から62万円へと大幅に引き上げられることが決定しました。
厚生労働省の試算によれば、この変更によって新たに約20万人が年金を全額受給できるようになると見込まれています。
この引き上げは、年金の減額を懸念して就労時間を調整していたシニア世代が、より柔軟に働き方を選択できるようになる後押しとなるでしょう。
5. シニア向け公的給付は申請漏れに注意
ここまで、60歳・65歳以上のシニア世代が見落としがちな「申請しないともらえないお金」について、制度ごとに対象者や具体的な金額を解説しました。
シニア世代が受け取れる公的な給付は、老齢年金以外にもあります。
再就職や失業、配偶者との年齢差、年金額の水準など、個々の生活状況に応じて、年金とは別に受給できる制度が複数あるため、見落とさないよう申請手続きを行うことが大切です。
2月13日(金)は、2026年最初の年金支給日です。
ぜひこの時期に、ご自身やご家族が支給対象となる制度がないか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- LIMO「【申請しないと未支給】60歳・65歳以上が対象|老齢年金とは別に受け取れる「公的給付」5制度を整理」
筒井 亮鳳

